Reading Journal 2nd 改憲の発議要件を緩和することの意味 — 憲法改正の手続き(前半)長谷部 恭男 『憲法とは何か』より 憲法の改正は、衆参両院で三分の二の特別多数決により発議される。ここで特別過半数が必要な理由としては、少数者の権利の保障など単純過半数では間違った結論を下しがちなこと、憲法のような基本原理は正しいという蓋然性が高い必要があるなどである。:『憲法とは何か』より 2025.08.26 Reading Journal 2nd